投稿日:2026年8月21日
令和8年8月19日(水)、東京で相続実務研修『吉澤塾<不動産の苦手克服コース>』の第5回講義を行いました。
今回のテーマは「小規模宅地等の特例」。
昨年「全6回+追加1回=合計7回」で講義した大きなテーマですが、今回は一番登場する機会が多い居住用を中心に、現場で遭遇する事案に対する対応力を磨くことに注力して講義しました。

自宅だったら330㎡(100坪)まで8割引き。
そのために必要なのは、多額な借金でも、怪しい商品購入でも、無駄に高いコンサルティング報酬でもなく、「知恵」と「工夫」だけ。

同族法人があったり、個人で事業を行っていれば、更に400㎡(121坪)まで8割引き。
そんな魔法の杖が「小規模宅地等の特例」です。

注意しなければいけないのは「特例」であること。

「貸家建付地」や「貸家」、「貸宅地」等は評価そのものを引き下げる評価減であり、納税者が「使う」「使わない」を選択できるものではない「強制適用」です。

それに対し「小規模宅地等の特例」は納税者が「使う」「使わない」を自ら選択する「任意適用」なんです。

しかも適用されればその効果は絶大!1億円の土地が2000万円になってしまうのですから。
だから難しいし、ややこしいし、ルールが厳格なんです。

講義終了後は有志で懇親会「裏吉澤塾」

気付けば講義は来月で終了。
次回の最終回9月16日(水)は「相続不動産事例」と題し、今まで学んだ机上の知識を現場で活かすことができるようワーキング中心で講義します。

2015.12.14

2026.4.30

2022.5.16
2025.12.4

2026.8.4

2026.8.14
2016.7.24

2021.11.3

2026.7.24

2026.5.29
© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE