ブログ「相続の現場から」

相続実務研修『吉澤塾<不動産の苦手克服コース>』第5回「小規模宅地等の特例」

投稿日:2026年8月21日

令和8年8月19日(水)、東京相続実務研修『吉澤塾<不動産の苦手克服コース>』第5回講義を行いました。

 

今回のテーマ「小規模宅地等の特例」

 

昨年「全6回+追加1回=合計7回」講義した大きなテーマですが、今回は一番登場する機会が多い居住用中心に、現場で遭遇する事案に対する対応力磨くことに注力して講義しました。

 

 

自宅だったら330㎡(100坪)まで8割引き

 

そのために必要なのは、多額な借金でも、怪しい商品購入でも、無駄に高いコンサルティング報酬でもなく、「知恵」「工夫」だけ。

 

 

同族法人があったり、個人で事業を行っていれば、更に400㎡(121坪)まで8割引き

 

そんな魔法の杖「小規模宅地等の特例」です。

 

 

注意しなければいけないのは「特例」であること。

 

 

「貸家建付地」「貸家」「貸宅地」等は評価そのものを引き下げる評価減であり、納税者「使う」「使わない」選択できるものではない「強制適用」です。

 

 

それに対し「小規模宅地等の特例」納税者「使う」「使わない」を自ら選択する「任意適用」なんです。

 

 

しかも適用されればその効果は絶大!1億円土地2000万円になってしまうのですから。

 

だから難しいし、ややこしいし、ルールが厳格なんです。

 

 

講義終了後有志懇親会「裏吉澤塾」

 

 

気付けば講義来月終了

 

次回の最終回9月16日(水)「相続不動産事例」と題し、今まで学んだ机上の知識現場で活かすことができるようワーキング中心講義します。

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