投稿日:2025年7月2日
最近、相続に付随する問題として離婚関係の相談をよく受けます。(当社は相続専門の事務所ですが…)
熟年離婚もそうですが、相手がバツ1、連れ子がいる等、離婚が関係する事案が増えている気がします。
以前、夫の浮気が原因で離婚することになったのに、妻の財産が減ってしまったという可哀そうな(悲惨な)事案がありました。
夫の浮気が発覚し、それも二度目ということで反省の色なしと離婚するに至った夫婦の話しです。
夫は自営業者、妻は会社員でした。妻は勤務先で順調に昇進し、管理職を務め、妻の収入(所得)は夫の3倍ほどありました。
浮気したのは夫ですから、夫からは離婚請求できません。今回は度重なる夫の浮気にブチ切れた妻からの離婚請求でした。子がいなかったこともあり、双方とも割とすんなり離婚することに同意しました。
財産分与は、婚姻してから離婚時までに貯めた夫婦の「共有財産」が対象です。夫婦の一方が独身時代に貯めたお金や実家から相続した財産等の「特有財産」は財産分与の対象となりません。
夫の実家は地主で、夫の両親が死亡した際夫は複数の賃貸物件を相続していましたが、夫の貯金は1円もありませんでした。
夫の収入は低く、家計は妻の収入で賄われ、賃貸物件からの“あがり”は全て夫の遊興費に使われていました。
一方、妻は婚姻時の貯金はゼロでしたが、その後昇進し、離婚時の貯金額は2千万円もありました。
この場合、財産分与は妻から夫へ1千万円払うことになります。実際は慰謝料として夫は妻へ200万円支払うことで合意していたため、それらを差し引きし妻から夫へ800万円支払う形になりました。
また、年金分割でも妻が不利な条件になりました。
夫は自営業者のため国民年金しか加入しておらず、離婚時に分割する年金がありません。この場合、妻の加入している厚生年金について、婚姻時から離婚時までの年金納付記録の2分の1を夫へ移すことになります。
妻は「悪いのは夫なのに!」と憤り、当初は納得しませんでしたが、将来を見据え離婚することを第一優先としたいと渋々その条件を受け入れました。
今回の夫婦には子がいませんでしたが、仮に扶養が必要な子がいた場合、養育費も収入の差からそのほとんどを妻が負担することになり、妻は、経済的な負担だけでなく、仕事と育児に追われ疲労困憊になったことと思います。
いかがですか?
離婚しない方が得なこと、理解して頂けましたか?(とは言え、ねえ…)
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