ブログ「相続の現場から」

相続の現場から『夫が浮気したのに妻の財産が減ってしまった』

投稿日:2025年7月2日

最近、相続付随する問題として離婚関係相談をよく受けます。(当社は相続専門の事務所ですが…)

 

熟年離婚もそうですが、相手がバツ1連れ子がいる等、離婚が関係する事案増えている気がします。

 

以前、夫の浮気が原因で離婚することになったのに、妻の財産が減ってしまったという可哀そうな(悲惨な)事案がありました。

 

夫の浮気が発覚し、それも二度目ということで反省の色なし離婚するに至った夫婦の話しです。

 

自営業者会社員でした。勤務先で順調に昇進し、管理職を務め、収入(所得)3倍ほどありました。

 

浮気したのはですから、からは離婚請求できません。今回は度重なるの浮気にブチ切れたからの離婚請求でした。がいなかったこともあり、双方とも割とすんなり離婚することに同意しました。

 

財産分与は、婚姻してから離婚時までに貯めた夫婦「共有財産」が対象です。夫婦の一方が独身時代に貯めたお金実家から相続した財産等の「特有財産」財産分与の対象となりません。

 

実家地主で、両親死亡した際複数賃貸物件相続していましたが、夫の貯金は1円もありませんでした

 

収入低く家計妻の収入で賄われ、賃貸物件からの“あがり”は全て夫の遊興費に使われていました。

 

一方、婚姻時の貯金はゼロでしたが、その後昇進し、離婚時の貯金額は2千万円もありました。

 

この場合、財産分与から1千万円払うことになります。実際は慰謝料として200万円支払うことで合意していたため、それらを差し引きから800万円支払う形になりました。

 

また、年金分割でも不利な条件になりました。

 

自営業者のため国民年金しか加入しておらず、離婚時に分割する年金がありません。この場合、の加入している厚生年金について、婚姻時から離婚時までの年金納付記録2分の1夫へ移すことになります。

 

「悪いのは夫なのに!」憤り、当初は納得しませんでしたが、将来を見据え離婚することを第一優先としたいと渋々その条件を受け入れました。

 

今回の夫婦にはがいませんでしたが、仮に扶養が必要ながいた場合、養育費収入の差からそのほとんどを妻が負担することになり、妻は、経済的な負担だけでなく、仕事育児に追われ疲労困憊になったことと思います。

 

いかがですか?

 

離婚しない方が得なこと、理解して頂けましたか?(とは言え、ねえ…)

 

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