ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『青色事業専従者給与の見直しに要注意』

投稿日:2025年10月1日

青色申告している個人事業主の方は、等の親族青色事業専従者給与を支払っている人も多いと思います。

 

その支給額は、給与をもらった妻等に税金がかからないよう、いわゆる「103万円の壁」を意識し、年間103万円以内にしているケースが多いのではないでしょうか。(所得税の基礎控除額48万円+給与所得控除の最低保障額55万円=103万円)

 

令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除額58万円増額され、更に所得が低い人最大37万円加算があり、給与所得控除の最低保障65万円増額されたことから、給与の額年間160万円までであれば所得税がかからなくなりました。(所得税の基礎控除額58万円+所得税の基礎控除額加算額37万円+給与所得控除の最低保障額65万円=160万円)

 

つまり、「103万円の壁」160万円の壁」に変わったわけです。

 

そのため、今年から青色事業専従者給与の額160万円増額しようと考える人もいると思いますが、そこに注意が必要です。

 

青色事業専従者給与経費として認められるためには、以下の条件すべて満たす必要があります。

①青色事業専従者(生計を一ににする配偶者その他の親族であること等)に支払われた給与であること

「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

③「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 

ここで問題となるのは労務の対価として相当であると認められる金額であることです。

 

今まで103万円だった労務の対価が、いきなり160万円増えた理由は何ですか?

業務量大きく増えたのでしょうか?

 

「税制改正があったから」では説明になりません。

 

青色専従者給与の額は、労務の対価として適正であるか否かが問われますので、物価の上昇業務量の増加等による適正な見直しであれば問題ありませんが、単に「妻に税金がかならない範囲で支給している」という理由では認められません

 

過大とみなされた部分は必要経費と認められませんので注意して下さい。

 

尚、本件は所得税の話しであり、住民税ですので、160万円もらったらにそれなりの住民税がかかります。

 

また、青色事業専従者給与を支払ったには配偶者控除等の適用がありませんので、併せて覚えておきましょう。

 

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