ブログ「相続の現場から」

デジタル遺言

投稿日:2025年8月22日

法務省検討を重ねている「デジタル遺言」

 

法務省9月23日(火)までパブリック・コメントを募集しています。

 

僕は「総論賛成・各論反対」立場ですが、時代の流れ的には仕方がない実現してしまう)のでしょうね…。

 

今年7月15日(火)に開催された法務省(民事局)法制審議会民法(遺言関係)部会で、「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」がとりまとめられました。

 

それによると、普通方式遺言の見直しに関し、

【甲案】遺言の全文等を電磁的記録により作成し、遺言者による全文等の口述を録音等により記録して遺言する方式

【乙案】遺言の全文等を電磁的記録により作成し、公的機関で当該電磁的記録を保管して遺言する方式

【丙案】電磁的記録をプリントアウトするなどして遺言の全文等が記載された書面を作成し、公的機関で当該書面を保管して遺言する方式

と大きく分けて3つの案が示され、そのうち【甲案】

【甲1案】証人の立会いを要件とする案

【甲2案】証人の立会いを不要とし、これに相当する措置を講ずる案

2つに分けられ検討されています。

 

また、自筆証書遺言の方式に関し、

【甲案】押印を要しないものとする。

【乙案】引き続き押印を要するものとする。

2つの案検討されています。

「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案に関する参考資料」の方が分かり易く書かれています。

 

 

それによると、今回の見直しの趣旨「現行の方式に加え、遺言の本文をパソコン、スマートフォン等により作成した電磁的記録又はプリントアウト等した書面による方式を創設するものとし、甲乙丙3案の一つ又は複数を創設することを検討」だそうです。

 

何事も簡単・楽チンがいいのは分かるのですが…、果たして遺言もそうなのでしょうか?

 

僕には分かりません。

 

メリットデメリット比較したらメリットの方が多いのかもしれませんが、デメリット地雷将来大問題を引き起こす可能性を秘めています。

 

それでも多数決の理論で実現させてしまうっていいのでしょうか?

 

僕には分かりません。

 

実務家の人は是非「中間試案」読んで頂きたいと思います。

 

椅子からずっこけたり、マジかよ!?って声を出してしまったり、失笑してしまう項目もありますよ。

 

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