ブログ「相続の現場から」

新聞の見方『家賃引き上げ相談急増』

投稿日:2025年9月29日

令和7年9月10日(水)付の新聞に、『家賃引き上げ相談急増~「家主が強引要求」相場高騰背景~算定根拠の確認重要に』の記事がありました。

 

都心部における賃料高騰背景に、大家さん強引家賃引き上げるケース増えているそうです。

 

確かに、固定資産税等税負担増し物価人件費高騰により修繕維持管理にかかる費用上がり大家さん負担増していますから、それらのコスト増家賃転嫁しようと考えるのは当たり前です。

 

 

しかも、都心部では賃貸物件需給逼迫しているため、新たな入居者高い家賃を払わないと借りられない状態になっています。その姿を見たら、何故自分の貸家は家賃が安いままなんだろう…値上げしたくなるのは当然だと思います。

 

 

しかし、新規家賃(新規賃料)継続家賃(継続賃料)考え方異なります。

 

新規家賃大家さん好きなように設定することができます。(設定した家賃が高いと入居者が見つかりませんから、入居者を確保するためには、周辺の相場を睨み、適正な水準の家賃に設定する必要がありますが。

 

一方継続家賃は、一度契約で決めた家賃が更新される際の適正家賃ですから、ベース旧家賃となります。更新する際周辺の家賃相場高騰していたとしても、その額ベースとなるのではなく、今までの家賃ベースとして取り決めが行われるのです。

 

継続家賃引き上げるためには、①土地や建物にかかる税負担の増加土地や建物の価格上昇やその他の経済事情の変動③近隣の類似物件と比べて不相当である等の条件必要になります。

 

例えば、固定資産税や消費者物価指数が2%上昇している場合、そのことを根拠に、契約更新の際「今までは10万円でしたが、来月の家賃から10万2千円に上げさせて下さい」要求する、ということです。

 

周辺の似たような貸家が13万円だからうちも13万円で…気持ち分かりますが、それは駄目なんです。

 

 

逆に、周辺の似たような貸家の家賃が8万円に下落しているからと入居者から家賃の引き下げ要求があったとしても、大家さんそれに応じる必要はありません

 

ただ、応じない退去されてしまう可能性があり、退去されると次の入居者新規家賃である8万円になってしまいますから、「間を取って9万円でどうですか?」的な交渉を進めることになります。

 

実は「優しい大家は恩を仇で返される」ことご存知ですか?

 

景気良くなり固定資産税物価上昇しているにも関わらず、優しい大家さん入居者のことを考え家賃(月額3万円)何十年据え置いているとします。

 

貸家築50年超え、さすがに老朽化が激しくなり修繕では費用が嵩むだけだからと入居者「取り壊すから退去して欲しい」立ち退き申し出ました。

 

入居者「同じ家賃の物件があれば退去してもいいですよ」と言ってくれたのですが、大家さん探したところ、安くても月額7万円以上物件しか見つかりません。

 

入居者立ち退き求める場合、大家さんには正当な事由求められます

 

単に物件が古くなっただけ正当な事由認められません

 

「たら・れば」の話ですが、もし大家さん更新の都度適正な家賃に値上げしていたら、このような事態にはならなかったと思います。物価上昇等に合わせ、更新の都度数千円ずつでも値上げしていれば、今の家賃3万円ではなく7万円近い額になっていたはずです。

 

毎月3万円しか払っていない人に、いきなり月7万円も払わせるのは精神的にも経済的にも難しい…。

 

しかし、毎月6万円払っている人であれば、立ち退き費としてそれなりのお金を払う等誠意を見せれば立ち退き交渉ハードル下がります。

 

不動産賃貸事業入居者があって初めて成り立ちます。

 

放っておいてチャリンチャリンではありませんのでご注意下さい。

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