投稿日:2014年8月26日
先日の新聞に『国交省、住宅資金贈与非課税枠3,000万円案』の記事がありました。
平成26年末で期限が切れる「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」について、国交省は、単純に期限を延長するだけでなく、平成26年の「省エネ1,000万円、一般500万円」から、平成27年は「省エネ3,000万円、一般2,500万円」へ拡充する要望を提出する、とのこと。
平成27年10月に消費税が10%に上がることで住宅市場が冷え込まないように配慮した要望と言えますが、『相続』を考えた場合、「住宅取得等資金の贈与」を活用すべきかどうか悩む所です。
と言うのも、子が「持ち家有り」だと、親に相続が発生した場合、実家土地について「小規模宅地等の評価減の特例」が使えなくなってしまうからです。
例えば、親が子の持ち家を奨励し、自宅取得資金を3,000万円援助(贈与)してあげた場合、親の財産が3,000万円減ることで相続税対策になりますが、一方子は「持ち家有り」になるので、親が死亡しても子は実家の土地について「小規模宅地等の評価減の特例」の適用が受けられなくなってしまうのです。
つまり、実家の土地評価は更地と同じ(評価減なし)になってしまいます。
実家(親の自宅)の土地評価が10,000万円だった場合、子が「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることが出来れば、その土地の評価は80%圧縮され、2,000万円の評価になります。
つまり、8,000万円も評価減が得られるのです。
【贈与による現金3,000万円の減少】と【小規模宅地等の評価減適用による8,000万円の評価減】、どちらのメリットを取るべきか、悩みますよね。
将来の地価動向、路線価水準、税制等は誰にも分かりませんが、相続税の税率を20%と仮定しても税負担が1,000万円*も違うのですから。
*(8,000万円-3,000万円)×税率20%=1,000万円
もちろん、子が独立し持ち家を持つことは、自立と自覚の精神から素晴らしいことだと思いますが、いずれ実家を建て直して暮らす等の青写真があるのなら、無理して今持ち家を持つことが果たして正解なのかどうか、悩む所です。
どうしても子が持家を持ちたい場合、かつ相続対策も合わせて講じたい場合どうしたらよいでしょうか?
と思った方、当事務所までご相談下さい!
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