ブログ「相続の現場から」

扶養には2種類ある~「103万円の壁」と「130万円の壁」~

投稿日:2015年5月2日

本日平成27年5月2日(土)の日経新聞に『配偶者控除17年に新制度』の記事がありました。

毎年のように改正が噂され、その度に先送りされてきた「配偶者控除」について、いよいよ本格的に見直し(改正)されるようです。

 

ところで、「扶養」には「税務上の扶養」「社会保険上の扶養」の2種類あること、知っていますか?

 

よく「103万円の壁」と言われるのは「税務上の扶養」のことで、妻がパート等の収入を103万円以下に抑えて働けば、「収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円」と給与所得が基礎控除38万円以内に収まるので、妻の課税所得が0となり、妻は夫の扶養から外れず、夫には配偶者控除が適用されることになります。

例えば、夫の所得税等の実効税率が20%で、配偶者控除が適用されれば、「配偶者控除38万円×実効税率20%=7.6万円」夫の税金が浮くことになります。

 

「130万円の壁」「社会保険上の扶養」のことで、妻の収入が130万円を超えると、妻は夫の扶養から外れ、年金が第三号被保険者から第一号被保険者もしくは第二号被保険者に変わり、第一号被保険者であれば毎月15,590円(平成27年度)の国民年金保険料を支払い、第二号被保険者であれば勤務先の厚生年金保険料等を支払うことになります。

また、健康保険も、夫の協会けんぽ(健康保険協会)や健保組合(健康保険組合)から外れ、居住地の国保(国民健康保険)や勤務先の協会けんぽや健保組合等に加入し、所定の保険料等を支払わなければなりません。

 

ここで問題なのは、「税」と「社会保険」では「扶養」の考え方が全然違う、と言うことなんです。

「所得」と「年収」

「単年度」と「恒常的」

「12/31時点」と「現時点での将来見込み」

等、かなりややこしく、特に「社会保険」はその判定を保険者である健保組合等が行う場合が多く、健保組合等により考え方が異なる場合があるのです。

 

扶養から外れると、夫の税金が上がる、だけでなく、年金健康保険にも影響があり、会社によっては家族手当がなくなったり、社宅にいられなくなったり、幅広く影響が出ます。

 

今日は珍しく「相続」一切関係なし、実務経験も知識も全然自信のない、なんちゃって社労士的なネタでした。

 

興味ある人が多かったら、『吉澤塾』の「補講」か「特別編」で取り上げようかな。

 

20150502_070022

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop