ブログ「相続の現場から」

相続の現場から『時代で法律が違いますから』

投稿日:2016年4月26日

「親の世代」「子の世代」、このジェレネーションギャップが相続に悪影響を与えるケースに遭遇しました。

 

先日個別相談に応じた事案。

相談者は長男、実家は農家、長男の宿命として「先祖代々の土地を次の世代に承継しなければならない」と真剣に考えていました。

当然両親とも同居し、両親と一緒に先祖から受け継いできた田畑等を守っています。

ところが、長男の他の兄弟達は「今はそんな時代じゃないんだから、親が死亡したら均等に分けよう」のスタンス。

 

確かに、周辺は宅地開発され、田畑が残っているのは相談者の周囲だけ、実際長男家族もアパート等の賃貸収入で生計を立てています。

いくら先祖代々の大義名分があったとしても、この先農業を継続していくのは難しいでしょう。

 

現行民法では相続人が子4名の場合、4分の1ずつ相続するのが基本です。

但し、親が遺言を作成すれば、法定相続分を無視し、(ある程度)希望を叶えることが出来ます。

 

ところが、親は「絶対に遺言なんか作成しない」と公言しているとのこと。

親曰く、「長男が先祖代々の土地を相続するのは当たり前。嫁いだ子や分家は印鑑代で済ますのが当家の流儀。私達の子なら当然そのことを理解しているはず。第一、私達が親から相続した時、他の兄弟達は何も言ってこなかった。」

 

親が祖父母から相続したのは昭和22年の初めだそうです。

昭和22年…アチャー、民法改正の時ですね。

昭和22年5月2日までの相続は旧民法適用、つまり「家督相続」です。

そりゃ、他の兄弟姉妹は「何も言わなかった」でしょうね、と言うか「何も言えなかった」が正しいかな。

だって、長男がすべて相続するルールでしたから。

 

この時代の人に色々と理解させるのは難しい…ほぼ無理。

だって、80年以上生きてきた大先輩に、法律がどうの、時代が…、今の世の中は…って説明した所で、「なるほど、そうですか」なんて素直に聞く訳ないじゃないですか。

 

さて、どうしたものか。

「無理」と片付けてしまうのは簡単ですが、ここから何等かの突破口を見つけないといけませんね。

 

本当に「相続」は答えがない世界だなあと思います。

 

農家

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