投稿日:2016年7月16日
法務大臣の諮問機関である法制審議会が6月21日にまとめた「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」について、実務家目線で斬っていくシリーズ。
今回は②『配偶者の長期居住権』
「終身又は一定期間、被相続人所有の建物に配偶者が居住できる法定の権利を新設する」
<成立要件>
①長期居住権を取得させる遺産分割協議が成立した場合
②長期居住権を取得させる旨の遺言がある場合
③配偶者と被相続人との間で長期居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある場合
<その他>
●配偶者は建物所有者の承諾を得なければ、長期居住権を第三者に譲渡し、又は建物を第三者に使用収益させることができない。
●長期居住権の登記をしたときは、長期居住権を第三者に対抗できる。
●長期居住権を取得した配偶者に登記請求権を付与する。
●建物所有者に対し長期居住権の買取を請求する権利を設けるか否かはなお検討する。
つまり、「自宅は子が相続するけど妻がそのまま住み続けてもいいですよ」みたいな制度なのでしょうか。
例えば、二次相続対策を考慮し「順番で行くと次に死亡するのは妻だから」と、自宅は一次相続の時点で小規模宅地等の特例を活用し同居している長男に相続させ、一方、妻を安心させるため妻の居住権をずっと守っていく、みたいな。
それにしても「登記」って、そこまでがっちり固めないと将来が不安だなんて…悲しいですね。
ところで、
長期居住権の財産価値はどのように評価するのでしょうか?
そもそも長期居住権は相続税財産として評価の対象になるのでしょうか?
自宅を相続した長男は付与された長期居住権を評価減してもらえるのでしょうか?
遺産分割協議の際、「長期居住権を付与する代わりに〇〇を相続させて欲しい」のような条件闘争が生まれるかもしれませんね。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE