投稿日:2016年7月22日
法務大臣の諮問機関である法制審議会が6月21日にまとめた「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」について、実務家目線で斬っていくシリーズ。
今回は⑤『自筆証書遺言の保管制度』
「自筆証書遺言を作成した者が、一定の公的機関に遺言書の原本の保管を委ねることができる制度を創設する」
これはいいかもしれませんね。
・自筆証書遺言を作成したが、どこにしまったか忘れてしまった
・誰かに書き換えられた可能性がある
・せっかく書いた遺言書を資源ゴミと一緒に出してしまった
・親が「自筆証書遺言を作成した」と言っていたが、どこを探しても見つからない
・遺言書がないものとして手続きを終えた3年後、遺言書が見つかった
等が減る可能性がありますから。
恐らく公証役場で保管することになるのでしょうが、費用が気になります。
また、信託銀行が新しいサービスを考えそうですね。
結局の所、どこの誰に自筆証書遺言を保管してもらっても、相続人等が遺言書の存在を知らないと日の目をみませんから、ご注意を。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE