投稿日:2017年3月14日
遺産分割の対象財産が何か、正確に知っている人って意外と少ないんじゃないでしょうか。
一般的に、税理士や司法書士等は、被相続人の財産を網羅的に遺産分割協議書に記載しているだけの方がほとんどだと思います。
相続に携わっている方でも、遺産分割の対象と<なる>財産と<ならない>財産について、きちんと相談者に説明している人って少ないと思います。
<争族>になった場合、当事者間で話し合いがまとまらなければ、最終的に調停や審判等で決着をつけることになります。
そうなったら、「何が遺産分割の対象で、何が遺産分割の対象じゃないのか」をきちんと理解していないと論点が無茶苦茶になります。
だとすれば、当初から「何が遺産分割の対象で、何が遺産分割の対象じゃないのか」を整理し、それを踏まえて話し合いを行っておかないと、ステージが上がった途端に前提条件が崩れ、将来かっこ悪い話になってしまいます。
また、相続対策を講じる上でも、「何が遺産分割の対象で、何が遺産分割の対象じゃないのか」が分かっていないと、提案出来ません。
次のうち、遺産分割の対象となる財産はどれだか分かりますか?
①銀行預金
②借金
③葬儀費用
④相続時にあったが、遺産分割時に無くなっていた有価証券
⑤相続後に発生したアパートの賃料
正解及び解説は次回のブログで。

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