投稿日:2017年3月31日
「貯蓄から投資へ」の号令の下、政府は定期預金やタンスに眠っているお金を株や債券等のストックマーケットに呼び込むのに必死です。
そのために平成26年から導入された「少額投資非課税制度(通称:NISA)」、今年から「ジュニアNISA」が始まり、来年からは「積立NISA」が始まります。
このNISA、相続目線で見た場合<落とし穴>が存在していること、あまり知られていません。
【1】親が株を保有していて、親の死亡に伴い子がその株を相続する場合、通常の源泉徴収口座等であれば親が株を取得した際の取得価額を子が引き継ぎます。
親が100万円で取得 → 相続時80万円に値下がり → 子が100万円で売却(譲渡損益なし)
【2】ところが、親がNISA口座で株を保有していた場合、子は親の取得価額を引き継ぐのではなく死亡時の時価を承継することになります。
親がNISA口座100万円で取得 → 相続時80万円に値下がり → 子が100万円で売却(20万円の譲渡益)
このように、親がNISA口座で運用していると、最終的に親が出したお金の元本が子へ戻ってきただけなのに税金が発生してしまいます。
また、譲渡損となっても損益通算出来ませんので、損切りになってしまいます。
<手数料ビジネスのチャンス>と捉えた銀行や証券会社等が、リスク商品販売強化の一環として、高齢者や素人等へNISA口座を推奨していますが、「運用益が非課税になる投資メリット」と「相続後のデメリット」、両方をしっかり比較して上で検討しましょう。
投資するなら、まずiDeCo、次にNISAかな。
もっと詳しく聞きたいか方は、当社主催の「相続に携わる方のための平成29年度税制改正セミナー」にご参加下さい。
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