ブログ「相続の現場から」

遺産分割が無効になる場合

投稿日:2017年4月3日

以下のうち、遺産分割協議が無効となるのはどれだと思いますか。

 

①当事者の意思表示に瑕疵があった
②親権者である母が息子二人を代理した
相続開始前に遺産分割協議を行った
④一部の相続人を除外して遺産分割協議した
⑤重要な遺産が漏れていた

 

 

正解は、①~⑤まですべて無効」です。

 

当事者の意思表示に瑕疵があったら駄目ですよね。
親権者である母が息子二人を代理したら利益相反になります。
相続開始前に行った遺産分割協議単なる精神的な約束に過ぎず、「そもそも遺産が確定していないのに何について話し合ったの?」となります。
一部の相続人を除外して遺産分割協議したら駄目ですね。
重要な財産が漏れていた状態で遺産分割したら最初からやり直しです

重要じゃない財産に漏れがあった程度だったら漏れていた未分割の財産についてだけ再度協議すればOKです)

 

但し、②利益相反と、③相続開始前の遺産分割は、後で追認すれば有効になります。

(③相続開始前の遺産分割は、結局相続発生後に相続人全員で遺産分割するようなものですから、追認と言うのもおかしな話ですが。)

 

後々面倒が生じないよう、余計な仕事を増やさないのも専門家の仕事です。

 

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