ブログ「相続の現場から」

相続の現場から『生命保険金の非課税枠の勘違い』

投稿日:2017年5月15日

先日お客様から「保険代理店の人から相続対策として生命保険の活用を提案されている」と相談を受けました。

 

僕に相談したお客様はお母様です。

 

保険代理店の方から、

『子が2人いるので生命保険金の非課税枠が1,000万円あります。子2人に差をつけるのは良くないので、2,000万円の終身保険に加入し、子2人がそれぞれ1,000万円ずつ受け取れるようにしてはいかがですか。長男は自宅を相続するので、非課税枠1,000万円はすべて次男に適用させましょう。そうすれば次男は税金がかからないお金を1,000万円受け取ることが出来ますので、長男が自宅を相続することについて文句を言わないと思いますよ。』

と言われたのですが、本当でしょうか。

 

う~ん、残念。

 

途中までは間違いないし、割と良い線いっていたと思うのですが、最後の所で間違ってますね。

このケースだと、非課税枠は長男と次男それぞれ500万円ずつです。

 

気持ちは分かりますが、税計算にはルールがありますので。

 

*ちなみに、その後どうしたのか聞いてみた所、

提案してきた保険代理店の方とは契約せず、「信用出来ない」と出禁にしたそうです。

 

<参考>国税庁タックスアンサー

No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

 

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