投稿日:2017年12月4日
平成29年10月19日、法務省が『中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)』に関する意見募集(パブコメ)の結果を公表しました。
<案①>婚姻20年以上の配偶者へ居住用不動産の全部又は一部を贈与等した場合、民法903条3項の持戻し免除の意思表示があったものと推定する。
⇒ 賛成多数
反対意見として、以下が挙げられています。
・配偶者のみを保護の対象とすべき理由はない(事実婚やLBGTのイメージ?、子にも認めたい?)
・婚姻期間20年の算定方法が明確ではない(同棲期間の算入?事実婚の救済?)
・贈与後に増改築された場合や居宅兼店舗が贈与された場合等に居住用不動産かどうかの認定が困難となり、争いが複雑化する(確かに、それはそうかも)
<案②>相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用等の支払いに対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
⇒ 賛成多数
一部には反対意見もあるので、法改正される段階で、何か条件や制限がついたり、若干の修正が加えられたりするかもしれませんが、賛成意見が多数を占めたことで、実現可能性がかなり高まりました。
法務省では平成29年末~平成30年初めにも要綱案を取りまとめるそうです。
いよいよ<民法大改正>が近付いてきました。
改正後に、改正された結果を説明するなら誰にでも出来ます。
改正された背景や理由、改正プロセス、従前との違い等を語れて本物です。
と言うことで、動向から目を離せませんね。
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