投稿日:2018年5月7日
平成30年度の税制改正で創設された『新事業承継税制』、いわゆる<非上場株式等に係る納税猶予の特例>、この大盤振る舞いは凄いですね。
知れば知る程「使わない手はない」と思ってしまいます。
しかし、そこには注意しなければいけない点があります。
それは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を作成し、都道府県へ提出しなければ『新事業承継税制』の適用を受けられないと言うこと。
元々、『事業承継税制』(これを「旧制度」と言います)は、平成21年度税制改正で創設されました。
その後、何度か細かい改正が加えられ、現在に至っています。
「旧制度」は今も生きています。
今回創設された新事業承継税制(これを「新制度」と言います)は、「旧制度の」上乗せの形で創設されています。
つまり、事業承継税制は<2階建て>のイメージなんです。
今回新たに2階部分に創設された「新制度」は10年間の時限措置です。
まだスタートしたばかりですから、延長されるかどうか全く分かりません。
嬉しいことに、「新制度」における「特例承継計画」を提出したからと言って、必ず事業承継を行う必要はありませんし、罰則もありません。
「何が起こるか分からないから、とりあえず出しておこうか」、これ何ら問題ありません。
更に、「新制度」では、平成35年3月31日までであれば、相続又は贈与後に「特例承継計画」を提出しても適用が認められます。
10年以内(平成39年12月31日まで)に新事業承継税制を適用する可能性が少しでもあるなら、何も気にせず「取りあえず特例承継計画を出しておく」べきですね。
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