ブログ「相続の現場から」

新事業承継税制の極意は「取りあえず出しとく」

投稿日:2018年5月7日

平成30年度の税制改正で創設された『新事業承継税制』いわゆる<非上場株式等に係る納税猶予の特例>、この盤振る舞いは凄いですね。

知れば知る程「使わない手はない」と思ってしまいます。

 

しかし、そこには注意しなければいけない点があります。

 

それは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を作成し、都道府県へ提出しなければ『新事業承継税制』の適用を受けられないと言うこと。

 

元々、『事業承継税制』(これを「旧制度」と言います)は、平成21年度税制改正で創設されました。

その後、何度か細かい改正が加えられ、現在に至っています。

 

「旧制度」は今も生きています。

 

今回創設された新事業承継税制(これを「新制度」と言います)は、「旧制度の」上乗せの形で創設されています。

 

つまり、事業承継税制は<2階建て>のイメージなんです。

 

今回新たに2階部分に創設された「新制度」は10年間の時限措置です。

まだスタートしたばかりですから、延長されるかどうか全く分かりません。

 

嬉しいことに、「新制度」における「特例承継計画」を提出したからと言って、必ず事業承継を行う必要はありませんし、罰則もありません。

 

「何が起こるか分からないから、とりあえず出しておこうか」、これ何ら問題ありません。

 

更に、「新制度」では、平成35年3月31日までであれば、相続又は贈与に「特例承継計画」を提出しても適用が認められます。

 

10年以内(平成39年12月31日まで)に新事業承継税制を適用する可能性が少しでもあるなら、何も気にせず「取りあえず特例承継計画を出しておく」べきですね。

 

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