投稿日:2018年12月4日
40年振りの民法(通称「相続法」)改正の先陣を切り、年明け1月13日から『自筆証書遺言の方式緩和』が施行されます。
現行法では、自筆証書遺言を作成する場合、遺言内容のすべてについて自書しなければいけません。
財産の種類が多い場合、遺言者(遺言を作成する人)は大変です。
特に、「高齢者にとって負担が重過ぎる」と批判がありました。
そこで、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の「財産目録については自書不要」と改正されます。
改正後、財産目録は、
①ワープロ作成
②第三者による代筆
②登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付
でもOKとなります。
但し、全ての財産目録に遺言者の署名や押印が必要となりますのでご注意下さい。
また、本件が適用になるのは、平成31年1月13日以降に作成した遺言書からですので、今手許にある遺言書に財産目録を添付しても駄目ですよ。
個人的には、簡便になることで、「誰かに書かされる遺言」が増えるのでは…と懸念しているのですが…。
「利便性の向上」と「不正の防御」の両立は難しいですね。
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