投稿日:2019年4月4日
平成31年度税制改正の目玉とも言える【個人版事業承継税制】の創設。
鳴り物入りで創設された制度ですが、この制度、なかなか使いにくいですね。
例えば、法人版の事業承継税制(自社株の納税猶予制度)には、対象となる自社株のすべてを担保に提供した場合、納税猶予に必要な担保の提供があったものとみなす「みなす充足規定」があります。
後日自社株が下落しても、追加で担保の提供を求められることはありません。
これに対し、個人版事業承継税制にはこの「みなす充足規定」がなく、納税猶予に見合う額の担保(不動産、国債等、一定の有価証券、一定の保証人の保証等)の提供が求められます。
将来担保価値が下落した場合、追加担保の提供を求められ、それに応じないと納税猶予取り消しになるそうです。
僕は2月の「税制改正セミナー」で、「恐らく、法人版同様みなす規定があると思いますよ」と、間違った説明をしてしまいました。
と言うか、当時、ほとんどの税理士が間違って説明していると思います。
完全に裏をかかれました。
他にも、
●小規模宅地等の特例「事業用宅地等」との選択適用である
●3年毎に「継続届出書」を税務署へ提出しなければならない
等、やっかいなこと目白押しです。
建物や設備等償却資産が多い個人事業主には使える可能性があるのですが…なかなか提案しにくいですね。
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