投稿日:2019年6月6日
令和元年6月4日(火)、東京で「民法改正セミナー」を行いました。
正式なタイトルは
『40年振りに大改正!民法改正が相続実務に与える影響<最新版>』
今回も、熊本、富山、長野、宮城、福島、栃木、静岡等々、関東圏以外からもたくさんの方が参加して下さいました。
この場をお借りし、厚く御礼申し上げますm(__)m
今回の改正は、大きく次の3つに分けられます。
①創設(今まで存在せず今回新たに設けられたもの、「配偶者居住権」等)
②改正(今まで存在していた条文が見直されたもの、「遺留分侵害請求」等)
③条文化(今まで存在せず最高裁の判決を下に判断されていたものを条文化したもの、「相続債権者の権利行使」等)
「改正された」と言う結果は同じでも、見直された過程や時代背景等に思いをはせながら条文を読み込むと、なるほど!と思います。
「配偶者居住権」と「自筆証書遺言の法務局保管」を除き、いよいよ来月ほとんどの改正項目が施行になります。
相続ルールが変更になるのですから、現場にいる人間は絶対に押さえておかないといけない超重要事項な訳です。
お客様を向いて仕事するなら、携わる分野に関する正確な知識は必要不可欠です。
知識があるから問題点を把握できるし、適切に助言できるし、必要な専門家を紹介できるのです。
勉強はお客様に対するマナーです。
努力は運を左右します。(←最近ちょっとお気に入り)
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE