ブログ「相続の現場から」

海外に相続財産がある場合

投稿日:2019年8月5日

最近、投資節税目的で海外不動産を取得するの、流行ってますね。

 

いずれ国税のメスが入るんでしょうけど、そのことはさておき、海外不動産保有者に相続が発生した場合、けっこう面倒なの、ご存知ですか?

 

今回は、海外に不動産を保有していた人が死亡した場合の相続の問題点をいくつか挙げたいと思います。

 

①海外不動産に路線価や固定資産税評価額はないので、現地の「不動産鑑定士の鑑定書」や「業者等精通者意見書」を参考に評価しなければならない。

 

②日本の借地借家法が適用されない海外不動産に「貸家建付地」や「貸家」の評価減はない。

 

③海外不動産であっても、小規模宅地等の特例の適用は受けられる。

 

<海外不動産が米国にある場合>

④被相続人(海外不動産所有者)が米国非居住者の場合、米国内にある財産だけが米国遺産税の対象となり、その基礎控除額は6万ドル(日本円にして約700万円)しかないため、米国で遺産税を納めなければならない可能性がある。

※日米相続税租税条約を適用させた場合、もっと基礎控除額が大きくな可能性がありますが、難しいので割愛します。

※外国税額控除の適用を受けられる場合があります。

 

⑤米国では、州により、連邦遺産税とは別の州遺産税制度が存在する場合がある。

 

ね、ちょっと面倒でしょ。

 

楽して儲かる話はありませんから、こういったことを含め、しっかり理解した上で投資して下さいね。

 

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