投稿日:2019年12月21日
現在、相続税の課税割合は全国平均で8.5%(平成30年度)です。
つまり、100人死亡し、相続税を納税した人の割合は約8人に過ぎないと言うこと。
遺産分割で揉め争族になり、家庭裁判所の調停や審判に進み、何等かの結果が出た人の財産額の約4分の3は5,000万円以下です。
この数字を捉え、
「揉めるのは財産が少ない人」
「財産が少ない方が揉める」
との説明をよく耳にしますが、
相続税がかかる人は100人死亡し8人しかいないので当たり前の話です。
国民のほとんどは相続が発生しても相続税がかかる程の財産を有していないのが実態です。(貧乏人が揉める訳ではありません)
節税に特化して相続に携わる場合、予備軍を含めても国民の10%程度しか対象になりません。
しかも、そこは皆が狙っている資産家層のため、相当な競争を覚悟しなければいけません。
一方、相続全般に携わる場合、国民全員が対象です。
以上を踏まえ、相続に携わる人は相続の何の専門家を目指すのか、よく考えないといけませんね。
2022.5.16
2024.7.4
2020.2.4
2020.1.4
2017.4.23
2024.12.4
2024.10.7
2024.12.9
2015.12.14
2022.11.21
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE