ブログ「相続の現場から」

不動産仲介の双方代理について考える

投稿日:2020年6月3日

弁護士双方代理が禁止されています。

つまり、相談に乗った人の相手方の相談に応じることは出来ません。

 

不動産仲介業者には双方代理が認められています

つまり、売主から手数料を得ると同時に、買主からも手数料を得ることが出来ます。

 

双方代理だと、一人の人間(会社)が全てを仕切るので、当事者間の調整が図られ、物事が早期に解決したり、契約が成立しやすくなったりするメリットがあります。

 

争族長期化してしまうのは、弁護士が双方代理出来ず、相続人間の調整が図られることなく「クライアントの利益のために」一方の主張を押し通すためと言われています。

 

では双方代理は良いことばかりなのでしょうか?

 

土地を売却したい人は、1円でも高く、より有利な条件での売却を希望します。

購入者は、1円でも安く、より有利な条件での購入を希望します。

 

不動産仲介業者売主買主双方から相談を受けた場合、双方の代理人として調整を図る訳ですが、その時の心境はどうだと思いますか?

 

不動産仲介業者にとって一番大事なのは「成約してなんぼ」、つまり売買が成立することです。

 

成約しない限り手数料が入って来ませんから、何としても成約するよう頑張ります。

上手くいけば、売主買主両方から手数料を頂けるのです。

そりゃ、頑張りますよ!

 

その結果、売主からは「どっちを向いて仕事してるんだ!」と怒られ、買主からは「高い!」と怒られます。

 

当たり前の話です。

 

僕の持論は、双方代理禁止です。

 

依頼主のために一生懸命汗をかき、知恵を出すことで報酬(手数料)を貰えるようにすべきです。

 

その代わり、(片方からしか手数料を取れない分)仲介手数料の上限3%を、例えば5%とか10%に増やし、かつ最低手数料を導入すれば良いのではないでしょうか。

 

だって、田谷区のきれいな形をした40坪の更地なんて誰がどうやったって楽勝で売却できますが、田舎の不整形地とか、郊外の築40年のワンルームマンションなんて簡単に売れないし、仮に買主が見つかったとしても相当安いので、仲介手数料が雀の涙…(泣)、誰もやりたがりません。

 

なので、最低手数料方式を採用すれば、売却価格に関わらず最低手数料は貰える安心感から業者にやる気が出て、成約する率も高まるのではないでしょうか。

 

不動産を売却若しくは購入する場合、相手方の仲介禁止(両直禁止)で依頼してはいかがでしょうか。(受けてくれるかどうかは分かりませんが)

 

自分のことだけを考えて欲しいプロとして有利な条件を引き出して欲しい、なら尚更です。

 

それでも「成約してなんぼ」の精神が根底に流れていますから、相手方の仲介業者との阿吽の忖度があったりして…。

 

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