投稿日:2020年6月24日
令和2年6月24日(水)、の新聞に「路線価の減額修正検討 国税庁、コロナで地価下落なら」の記事がありました。
珍しく予想が当たりました!(笑)
4月20日(月)に「今年の相続税申告は期限ギリギリまで待った方がいい?」のブログを書きましたが、その通りになりそうです。
つまり、コロナウイルスによる地価下落を受け、国税庁は、7月1日時点の基準地価(9月末に公表予定)が広範囲にわたり大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討しているとのこと。
と言うことは、5月に亡くなられた方の相続税を8月に申告した場合、10月に特例により減額修正可能なことが判明したら、更正の請求(相続税の還付申請)しなければいけない面倒が生じるかもしれません。
もちろん、税金返してもらいたくないなら無理にする必要ありませんが…。
ちょっと分からないのは、「新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合」と書かれているので、今年の1月等、まだコロナの影響がそれ程ない時期に発生した相続には特例の適用はないのかな…?
この辺り、今後しっかり情報収集していかないといけませんね。
現在複数の相続発生後の案件に携わっているので、少し様子見したいと思います。
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