投稿日:2020年8月3日
遺言を作成する人、増えましたね。
高齢化が進展し、争族が増え、各業界が相続業務に力を入れ、簡単に作成できる「遺言作成キット」が書店に並び、…時代の流れなんだと思います。
7月10日から自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになりましたので、この流れはますます加速していくことでしょう。
ところで、「遺言執行者」って指定した方がいいのでしょうか?
そもそも「遺言執行者」は必要でしょうか?
ケース・バイ・ケースですね。
相続人に対する「相続させる」遺言であれば、(基本的に)遺言執行者は不要です。
「相続させる」遺言なのに、遺言により財産をもらう人(受贈者)と遺言執行者が別の人だと、名義変更等の手続きの都度2人の印鑑が必要になるので面倒ですし、遺言執行者によっては報酬支払いも発生しますので余計なお金もかかります。
「遺贈する」遺言の場合、(原則)遺言執行者が必要です。遺贈なのに遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所へ遺言執行者選任申立てを行わなければいけません。
*「遺贈する」遺言であっても、受遺者が相続人の場合、相続人単独で名義変更等の手続きを行うことができます。(絶対ではありませんが)
今まで数多くの遺言作成、遺言執行をサポートしてきましたが、実は、僕が遺言執行者になったこと、一度もありません。
その方が相談者のためになる案件が多いからです。
天涯孤独、相続人はおろか親戚もいない人で、かつ財産をもらう人が実際にもらってくれるかどうか不透明であれば第三者を遺言執行者に指定する意味は大いにあると思いますが、どんな人でもあげたい人がいる限り、極力その人に遺言執行者になってもらった方が色々と楽チンです。
お金はかからないし、確実だし、手続きは簡単だし。
遺言執行者を選任すべきなのに指定していないのはもっての外ですが、どちらでも選べる場合、遺言執行者を指定するメリットとデメリットを正しく理解してから指定するかどうか決めましょう。
安易に遺言執行者を指定してしまうと後々面倒なことになるかもしれませんのでご注意下さい!
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