投稿日:2020年9月24日
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大幅に下がった中小事業者等への支援措置として、来年度の固定資産税等の減免特例があります。
これは、令和3年分の固定資産税等について、要件に合致した中小事業者等の負担が軽減される特例措置です。あくまで1年だけの軽減ですが、それでも少しは助かりますね。
詳細は中小企業庁のホームページにありますが、以下に要件等重要な部分を列挙します。
①令和2年2月~10月までの連続する3ヶ月間の売上高が対前年比▲50%の場合は全額免除、▲30%~▲50%は半額免除
「連続する」なので、単発じゃ駄目ですよ。
②連続する3ヶ月は事業者が任意に選択して良い
3ヶ月連続している月があれば、後は売上増でもOK。
③複数の店舗や事業がある場合全部合算した売上で判定する
一部不採算店があっても、全体で売上が大幅に減少していないと対象になりません。
④個人事業者でも適用OK
常時使用する従業員数が1,000人以下であれば、個人で不動産貸付業を営んでいる方も対象です。
⑤性風俗関連特殊営業以外の事業者は全部対象
医療法人や社会福祉法人、公益法人、NPO法人、宗教法人、不動産賃貸業等も対象です。
⑥自宅と事務所が一体になっている家屋であれば「事業専用割合」に応じて減免可
「事業専有割合」は申告書の収支内訳書等で判断されます。
⑦適用を受けるためには税理士等の認定経営革新等支援機関に確認してもらう必要がある
自分だけで勝手に申告できる訳ではないのでご注意ください。
⑧申告期間は令和3年1月31日まで
市町村の受付は令和3年1月からですので、事前に必要書類等準備しておきましょう。
以上、ご検討ください!
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