投稿日:2022年3月1日
令和4年2月28日(月)付の新聞に、『相続不動産、評価法争う~「路線価否定」の課税巡り最高裁判断へ~マンション節税に影響』の記事がありました。
過去何度も当社のブログに登場している「(通称)札幌事案」の税務訴訟について、最高裁の弁論まで約2週間となりました。(*札幌事案に関するブログはこちら)
どのような判断が下されるのか、ドキドキしますね。
古くて新しい国税庁の伝家の宝刀「総則6項」を巡る争い、ついに争いの舞台が最高裁に移ります。
国税庁は、自らが定めた「財産評価基本通達(路線価等)」で評価することが原則だと言いながら、例外的に通達が馴染まない場合は国税庁長官が定めると言う伝家の宝刀を併せ持っています。
そして、どのようなケースで伝家の宝刀が抜かれるのかのガイドラインが一切示されていないため、国税の職権乱用ではないか!裁量権の逸脱だ!運用が恣意的過ぎる!ブラックボックスにも程がある!等の声が現場から上がっていました。
最高裁で弁論が開かれる=(イコール)一審、二審と辛酸を嘗めた納税者が一矢を報いるのではないかの期待も高まりますが、必ずしもそうとは言えないと言う意見もあり、記事では3つのシナリオを示しています。
記事の詳細については省略しますが、どのシナリオとなっても実務に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。
結果によっては、相続対策としてアパート建築、マンション購入等を提案している不動産・建築業界、それを後押ししている銀行にとって、死活問題となりかねません。
さあ、現場に混乱を招いてきた伝家の宝刀「総則6項」の運用に風穴があくのか、それとも本事案に限ったソフトランディングに落ち着くのか、目が離せませんね。
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