投稿日:2022年7月22日
最近、海外に財産があるとか、相続人が海外にいる等、海外が関係する相続の相談が増えています。
時代の流れと言ってしまえばそれまでなのですが、財産や人について海外が関係するとそれだけでややこしさが倍増しますので、相談に乗る側としては悩ましい問題です。
例えば、
①海外に不動産を所有している場合、路線価や固定資産税評価額がないので、自ら不動産を時価評価しなくればいけません。
②海外不動産に日本の借地借家法は適用されませんので、賃貸していても貸家建付地及び貸家の評価減はありません。
③小規模宅地等の特例は、海外不動産でも適用を受けられます。
④海外で暮らす子に相続時精算課税制度を活用しドカンと贈与できます。
⑤海外不動産を子に贈与することができます。
⑥住宅取得等資金の贈与は、国内不動産を取得する場合しか使えません。
⑦海外で暮らす相続人も(原則として)日本で相続税及び贈与税を払う必要があります。
⑧海外居住者に印鑑証明はないため、サイン証明が必要になります。
なので、当社のように専門部署がなかったり、英語を話せる社員がいなかったりする零細事務所では、海外が関係する案件に関与することはできません。
ある程度の規模とクオリティを備えた大きな事務所に相談して下さい。
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