ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『民法改正(成年年齢の引下げ)と相続税・贈与税』

投稿日:2022年8月4日

民法改正され、令和4年4月1日から成年年齢が従来の20歳から18歳へ引き下げられました。

 

ところで、相続税贈与税って、いつの時点で18歳だったら各種特例の適用を受けられるかご存知ですか?

 

贈与日?1月1日?

 

そもそも今日誕生日の人が18歳になるのっていつだかご存知ですか?

 

相続時精算課税制度住宅取得等資金の贈与贈与税の特例税率等の適用を受けるためには「その年の1月1日」において18歳以上であることが要件です。贈与日ではないのでご注意下さい。

 

一方、新事業承継税制(自社株の納税猶予制度)「贈与の日」において18歳以上であれば適用を受けられます。その年の1月1日ではありません。

 

相続税の未成年者控除「相続開始日」において18歳未満であることが要件です。

 

また、日本には明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」というのがあり、誕生日の前日1つ歳を重ねると決まっています。これは、何時に生まれたとしても、その日の0時0分0秒に生まれたとし、その前日の24時ちょうど1つ歳を重ねると決まっているからです。

 

例えば、4月1日生まれの人は3月31日18歳となります。

 

これを上記のルールに当てはめて適用の有無を判断することになります。

 

これについて、国税庁がホームページ上で「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う相続税・贈与税の改正のあらまし」を公表しています。とても分かり易いので、気になる方はチェックして見て下さい。

 

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