投稿日:2022年8月4日
民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が従来の20歳から18歳へ引き下げられました。
ところで、相続税や贈与税って、いつの時点で18歳だったら各種特例の適用を受けられるかご存知ですか?
贈与日?1月1日?
そもそも今日誕生日の人が18歳になるのっていつだかご存知ですか?
相続時精算課税制度、住宅取得等資金の贈与、贈与税の特例税率等の適用を受けるためには「その年の1月1日」において18歳以上であることが要件です。贈与日ではないのでご注意下さい。
一方、新事業承継税制(自社株の納税猶予制度)は「贈与の日」において18歳以上であれば適用を受けられます。その年の1月1日ではありません。
相続税の未成年者控除は「相続開始日」において18歳未満であることが要件です。
また、日本には明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」というのがあり、誕生日の前日に1つ歳を重ねると決まっています。これは、何時に生まれたとしても、その日の0時0分0秒に生まれたとし、その前日の24時ちょうどに1つ歳を重ねると決まっているからです。
例えば、4月1日生まれの人は3月31日に18歳となります。
これを上記のルールに当てはめて適用の有無を判断することになります。
これについて、国税庁がホームページ上で「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う相続税・贈与税の改正のあらまし」を公表しています。とても分かり易いので、気になる方はチェックして見て下さい。
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