投稿日:2022年12月28日
令和4年12月23日に「令和5年度税制改正」が閣議決定されました。
今回は久し振りに相続関係で改正がありましたので、「税制改正セミナー」の資料作成にも力が入ります。
まず、何と言っても「相続時精算課税制度の見直し」と「暦年課税制度における相続開始前贈与の加算期間の延長」ですね。
相続時精算課税制度に年110万円までの基礎控除が設けられ、しかも相続開始直前の贈与であっても年110万円以下ならば相続財産に加算されなくなります。
一方、暦年課税制度の贈与は金額の大小に関わらず相続開始前7年以内に贈与財産が相続財産に加算されます。
この部分だけ見ると「相続税対策には相続時精算課税制度の方が有利」と思えますが、そう言い切っていいでしょうか?本当にそうでしょうか?落とし穴はないのでしょうか?
「空き家の3,000万円特別控除」も見直しが入りましたね。譲渡後の耐震工事及び解体工事でも翌年2月15日までに完了させれば適用を受けられるようになります。
しかし、特別控除に人数制限がつきますので、売主である相続人が3人以上の場合、令和5年中に売却した方がいいですよ。
「税制改正大綱」をまとめる段階では、「1億円の壁」問題に対処する、高所得者の課税を強化する、と意気込んでいましたが、いざフタを開けてみたら
●「教育資金の一括贈与」で課税強化されるのは相続税の課税価格5億円超の人だけ
●追加で所得税を払う可能性がある人は年間所得30億円超の200人~300人だけ
●「相続税逃れのための贈与に待ったをかける」と言いながら相続時精算課税制度でザル状態
等、どうなのかなあ…???
「資産所得倍増プラン」の目玉として「NISA制度」を大改革するのはいいのですが、一方「賃金を上げろ!」と口酸っぱく言っていた法人の課税を強化する…?
なんかチグハグな印象ですよね。
と言うことで、具体的な詳細は年明けの『相続に携わる人のための令和5年度税制改正』セミナーで!
【東京会場】2023年2月7日(火)14:00~16:30、詳細及び申込みはこちら
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