投稿日:2023年2月22日
令和5年2月3日(金)付の新聞に、『戸籍 全国民に読み仮名~命名に一定のルール~「一般に認められる」が基準』の記事がありました。
将来、戸籍の氏名に読み仮名がつけられるんですね。今国会に戸籍法の改正案が提出され、令和6年度の施行を目指しているようです。
まったく知りませんでした。
「戸籍を持っている人は2024年度になる見通しの改正法施行から1年以内に本籍地や住民票がある地方自治体の役所で読み仮名を申請する。」
「1年以内に申し出なかった場合は、自治体が職権で住民票に記した読みなどを基に戸籍に読み仮名をつける。」
だそうですので、勝手につけられるのが嫌だと思う方は早目に申請しましょう。
ちなみに読み仮名は「カタカナ」だそうです。
●採用してもらえない読み仮名
「悪魔=アクマ」…反社会的な印象を与える
「高=ヒクシ」…漢字の意味と逆である
「太郎=マイケル」…漢字から連想できない
「太郎=ジロウ」…読み違いなのかが判然としない
●認めてもらえる読み仮名
「大空=スカイ」…漢字と関連する外国語である
「愛=ヒカリ」…意味から連想される読み方である
「頼朝=ヨリトモ」…慣例で人名用に定着している
「勇人=ハヤト」…慣例で人名用に定着している
「キラキラネーム」は、社会的に通用し漢字のイメージに沿った読みであると説明できれば戸籍に登録できるそうです。
この改正は実務を担う人にとっては有り難いですね。
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