投稿日:2023年2月27日
令和6年から暦年課税制度における相続前贈与の加算期間が現行の3年から7年に延長されることに伴い、「名義預金が増えるのではないか」と懸念されています。
何故かと言うと、
早くから贈与を始める人が増えるため、
●通帳や印鑑を受贈者(子や孫などお金をもらう人)に渡さなかったり
●贈与する(した)ことを教えなかったり
●単にお金だけを振り込む
人が増えると予想されるからです。
贈与とは、財産を無償であげる民法上の契約行為です。
贈与者の「あげる」という意思と、受贈者の「もらう」という受諾の意思、双方が一致して初めて成立します。
民法549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
つまり、
●あげたけど通帳も印鑑も渡さない
●あげたことを教えていない(もらった人は知らない)
●あげたけど使わせない
等の場合贈与は成立せず、いわゆる「名義預金」として贈与者(あげた人)の相続財産として課税対象になるのです。
国税当局との間で「贈与」か「名義預金」かで争いになる場合、そのほとんどが「民法上の贈与行為があったと言えるか」が争点になります。
安易な考えで贈与すると、後々余計なトラブルを生じさせてしまうかもしれません。
法律は弁護士、税金は税理士、では相続は…?
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