ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『相続税の申告期限』

投稿日:2023年7月2日

相続税の申告「10ヶ月以内」と覚えている方が多いと思いますが、いつから10ヶ月以内かご存知ですか?

 

相続開始日?相続開始日の翌日?死亡の連絡を受けた日?

 

また、10ヶ月と言ってもにより日数28日から31日まで色々ありますが、10ヶ月にはそれらを考慮する必要あるでしょうか

 

正解は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日」から10か月以内で、月の日数の差は考量せず計算します。

 

ですので、6月1日死亡した場合、申告期限翌年の4月1日になります。なお、申告期限の日土日祝日等にあたる場合は、その翌日申告期限となります。

 

申告期限までに申告をしなかった場合、本来の相続税のほかに加算税延滞税がかかる場合があるので注意が必要です。

 

申告期限について注意しなければならないことは、申告期限「被相続人が死亡したことを知った日の翌日」から起算されると言うことです。「死亡日の翌日」からではないのです。

 

例えば、6月1日死亡しました。

長男死亡する際に立ち会っていたとします。

次男海外出張していたため連絡が取れず、長男次男父死亡連絡したのは6月3日でした。

三男音信不通状態であり、何とか居所を見つけ連絡がついたのは9月17日でした。

 

さて、相続税申告期限はいつになりますか?

 

正解は、

長男翌年の4月1日

次男翌年の4月3日

三男翌年の7月17日

となります。

 

つまり、子によって申告期限が異なるのです。

 

相続人全員の合意による遺産分割成立しないと正しく申告できません。

 

三男申告期限に合わせ翌年の7月17日までに遺産分割に合意したのでは、長男申告期限に間に合いません

 

長男正しく申告するためには、(長男の申告期限である)翌年の4月1日までに遺産分割成立している必要があります。(実際に申告書を提出するためには、申告期限より数日前に遺産分割が成立していないと事務的に間に合いませんが…。)

 

尚、相続税の申告書「被相続人の住所地を所轄する税務署」に提出します。財産を取得した「相続人の住所地を所轄する税務署」ではありませんので、併せて覚えておきましょう。

 

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