投稿日:2023年7月5日
令和5年7月3日(月)、吉澤塾相続研究会<第50回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回は、『相続人不存在の被相続人から不動産を買い取れるか?』と題し、相続人がいない方が突然死してしまった実際の事例を基に、故人が保有していたマンションを買い取ることはできるのか?、できるのであればどのように進めたら良いか?等について解説しました。
最近、独身、未婚、結婚しているが子なし、一人っ子等の方が増えている気がします。
時代ですね。
どのような人生を送るかはその人の自由ですから、生き方についてアレコレ言うつもりはありません。しかし、どのような人生を歩もうとも、人間ですからいつか必ず死亡します。
その時何が起こるのか…、あまり気にする人はいません。気にしたところで、「どうせその時自分はいないのだから」と開き直られるてしまうと、こちらとしてはどうしようもありません。
今回は、独身、一人っ子、両親は既に他界と相続人がいない方が突然死してしまったため、不動産会社が故人が保有していた投資用マンションを買い取りたいと奮闘した事例を取りあげ、
●いつ、誰と交渉するのか?
●何が必要なのか?
●スケジュールはどうなるか?
●注意点やポイントはどこにあるのか?
等について解説しました。
ちょうど令和5年4月1日に相続財産管理人等に関する民法改正が施行されたため、
●相続財産管理人と相続財産清算人
●相続人不存在の場合の手続き
●家庭裁判所の関与
等についても解説しました。
次回は8月7日(月)、『相続土地国庫帰属制度、徹底解説』と題し、令和5年4月27日に施行されたばかりの国による相続土地の引き取り制度につて解説します。
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