ブログ「相続の現場から」

これから名義預金が増える?

投稿日:2023年2月27日

令和6年から暦年課税制度における相続前贈与の加算期間が現行の3年から7年延長されることに伴い、「名義預金が増えるのではないか」懸念されています。

 

何故かと言うと、

早くから贈与を始める人が増えるため、

●通帳や印鑑を受贈者(子や孫などお金をもらう人)に渡さなかったり

●贈与する(した)ことを教えなかったり

●単にお金だけを振り込む

人が増えると予想されるからです。

 

贈与とは、財産を無償であげる民法上の契約行為です。

 

贈与者「あげる」という意思と、受贈者「もらう」という受諾の意思双方が一致して初めて成立します。

 

民法549条(贈与)

贈与は、当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

 

つまり、

●あげたけど通帳も印鑑も渡さない

●あげたことを教えていない(もらった人は知らない)

●あげたけど使わせない

等の場合贈与は成立せず、いわゆる「名義預金」として贈与者(あげた人)の相続財産として課税対象になるのです。

 

国税当局との間で「贈与」「名義預金」かで争いになる場合、そのほとんどが「民法上の贈与行為があったと言えるか」争点になります。

 

安易な考え贈与すると、後々余計なトラブルを生じさせてしまうかもしれません。

 

法律弁護士税金税理士、では相続は…?

 

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