ブログ「相続の現場から」

『令和6年度税制改正大綱』を見て

投稿日:2023年12月18日

令和5年12月14日(木)、与党から『令和6年度税制改正大綱』が発表になりました。

 

令和5年度改正では「相続時精算課税制度の見直し」「相続前贈与の加算期間の延長」「新NISAの創設」等見ごたえのある改正がありましたが、果たして今回はどうだったでしょうか。

 

一言で言うと…

 

迫力不足!

 

「政治とカネの問題」など不祥事が相次ぎ支持率30%を切った今の政府与党大胆な税制改正を望む方が無理なのかもしれませんが、それでは国民は困ります。

 

減税を謳っていますが、税源の問題や、賃上げに伴う物価高等、全体を見た場合チグハグな政策が目立つ政府与党ですから、そもそも期待する方が間違いなのかもしれません…。

 

と言いながらざっと中身を見てみましょう。

 

①定額減税

税金減るのは嬉しいですが、そのツケ大丈夫ですよね?防衛費の増税見送りになりましたが、優先順位はついていますか?いつの間にか所得制限が設けられています。当初言っていたことと違いますが、これが政治なんでしょうね。

 

②新事業承継税制

特例承継計画提出期間延長されましたが、納税猶予制度期限は延長さることなく従来通りなんですね。そもそも自社株による税負担が原因で廃業した会社なんて聞いたことありませんから、この制度って必要ですか?

 

③交際費等の損金不算入制度

交際費から除外される飲食費の限度額一人1万円以下に倍増され、年800万円特例適用期限3年延長になりました。ありがたいと言えばありがたいのですが、経済活性化のためにはもっと大胆に増額させ、バンバン交際費を使ってもらった方がいいと思うのですが…。

 

④扶養控除の縮小

児童手当高校世代まで拡大された代償として、高校世代の扶養控除が縮小されます。だったら同じじゃん!所得の低い人にとってはこの方がなのかもしれませんが、少子化に歯止めをつけたいならお金持ちにバンバン産んでもらった方がいいのでは?

 

⑤住宅ローン控除

「どちらかが40歳未満の夫婦」「19歳未満の子がいる世帯」に限って優遇措置継続させるそうです。住宅ローン控除満額受けるためには相当な額の借入が必要なので、絵に描いた餅のような気がするのですが…。

 

⑥生命保険料控除

23歳未満の子扶養している場合、一般生命保険料控除額拡大されます。総枠である年12万円は不変なので、どうでもいいような気がします。

 

その他細々とした改正延長項目がありましたが…紹介する気力が失せました。

 

年明け2月『相続に携わる人のための令和6年度税制改正』セミナー東京大阪で行いますが、

●相続時精算課税制度の見直し令和5年度改正(令和6年1月1日開始)

●相続前贈与の加算期間の延長令和5年度改正(令和6年1月1日開始)

●新NISA令和5年度改正(令和6年1月1日開始)

●マンション評価の見直し通達改正(税制改正ではない)

●相続登記の義務化民法及び不動産登記法の改正(税制改正ではない)

と、タイトルとは少し違う内容になりそうな気が…。

 

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop