投稿日:2023年12月18日
令和5年12月14日(木)、与党から『令和6年度税制改正大綱』が発表になりました。
令和5年度改正では「相続時精算課税制度の見直し」や「相続前贈与の加算期間の延長」「新NISAの創設」等見ごたえのある改正がありましたが、果たして今回はどうだったでしょうか。
一言で言うと…
迫力不足!
「政治とカネの問題」など不祥事が相次ぎ支持率が30%を切った今の政府与党に大胆な税制改正を望む方が無理なのかもしれませんが、それでは国民は困ります。
減税を謳っていますが、税源の問題や、賃上げに伴う物価高等、全体を見た場合チグハグな政策が目立つ政府与党ですから、そもそも期待する方が間違いなのかもしれません…。
と言いながらざっと中身を見てみましょう。
①定額減税
税金が減るのは嬉しいですが、そのツケは大丈夫ですよね?防衛費の増税が見送りになりましたが、優先順位はついていますか?いつの間にか所得制限が設けられています。当初言っていたことと違いますが、これが政治なんでしょうね。
②新事業承継税制
特例承継計画の提出期間は延長されましたが、納税猶予制度の期限は延長さることなく従来通りなんですね。そもそも自社株による税負担が原因で廃業した会社なんて聞いたことありませんから、この制度って必要ですか?
③交際費等の損金不算入制度
交際費から除外される飲食費の限度額が一人1万円以下に倍増され、年800万円の特例適用期限が3年延長になりました。ありがたいと言えばありがたいのですが、経済活性化のためにはもっと大胆に増額させ、バンバン交際費を使ってもらった方がいいと思うのですが…。
④扶養控除の縮小
児童手当が高校世代まで拡大された代償として、高校世代の扶養控除が縮小されます。だったら同じじゃん!所得の低い人にとってはこの方が得なのかもしれませんが、少子化に歯止めをつけたいならお金持ちにバンバン産んでもらった方がいいのでは?
⑤住宅ローン控除
「どちらかが40歳未満の夫婦」や「19歳未満の子がいる世帯」に限って優遇措置を継続させるそうです。住宅ローン控除を満額受けるためには相当な額の借入が必要なので、絵に描いた餅のような気がするのですが…。
⑥生命保険料控除
23歳未満の子を扶養している場合、一般生命保険料の控除額が拡大されます。総枠である年12万円は不変なので、どうでもいいような気がします。
その他細々とした改正や延長項目がありましたが…紹介する気力が失せました。
年明け2月に『相続に携わる人のための令和6年度税制改正』セミナーを東京と大阪で行いますが、
●相続時精算課税制度の見直し⇒令和5年度改正(令和6年1月1日開始)
●相続前贈与の加算期間の延長⇒令和5年度改正(令和6年1月1日開始)
●新NISA⇒令和5年度改正(令和6年1月1日開始)
●マンション評価の見直し⇒通達改正(税制改正ではない)
●相続登記の義務化⇒民法及び不動産登記法の改正(税制改正ではない)
と、タイトルとは少し違う内容になりそうな気が…。
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