投稿日:2023年12月22日
今年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて!事例から学ぶ、相続案件対応のキモ!】
第10回となる2024年1月号(2023年12月20日発売、№.1062)では、『遺言は必ず遺留分に配慮しなければならないか』と題し、遺言を作成する際、当初から遺留分に配慮した文言を記載すべきか否かについて書きました。
遺言書の作成を検討する場合、「●●にも遺留分相当の財産を相続させた方が良いと思いのではないでしょうか」と、最初から遺留分に配慮した内容にすべきといった助言を受ける場合があります。
最初から遺留分に配慮した内容にしておいた方が無用なトラブルを回避できるかもしれませんが、「遺留分じゃ少ない!」と逆効果となってしまう可能性もあります。
また、遺言者の気持ちを考えた場合、本当にその内容でいいのか、モヤモヤが残ります。
まさに「正解のない問への挑戦」ですね。
近代セールス社のブックストアはこちら
Amazonはこちら
2022.5.16
2024.7.4
2020.2.4
2020.1.4
2017.4.23
2024.12.4
2024.12.9
2024.10.7
2015.12.14
2022.11.21
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE