ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『特別縁故者ってそう簡単な話じゃないんです』

投稿日:2024年6月4日

たまに「内縁の女性に財産を相続させたい」とか「事実婚の相手方に財産をあげたい」相談を受けることがあります。

 

気持ちは分かるのですが、そう簡単な話じゃないんです。

 

そもそも、特別縁故者が認められるのは「相続人がいない場合」だけですので、不仲だろうが、音信不通だろうが、相続権を有する者がこの世に存在している場合、くら仲良しであっても特別縁故者と認められることはありません。

 

特別縁故者が登場するのは、相続人がいないことが確定し、相続財産国庫に帰属するの段階です。

 

家庭裁判所から選任された相続財産清算人(弁護士)に対し、「私(僕)は特別縁故者に該当するので、故人の遺産を承継したい」意思表明するのです。

 

具体的に特別縁故者に該当する人とは、

①被相続人と生計を同じくしていた者

②被相続人と特別密接な関係にあった者

③被相続人の療養看護に努めた者

等であり、事実婚事実上の養子遠縁の親戚近所の人や、過去には菩提寺地方公共団体宗教法人学校法人公益法人元勤務先等が特別縁故者として認められたケースもあります。

 

つまり、特別縁故者個人である必要はなく、法人であっても被相続人との関係深ければ該当するケースもあるのです。

 

ただ、相続人の不存在確定するのには早くても相続が開始してから半年以上先であり、場合によっては1年以上かかる場合もありますので、実際に特別縁故者として認められるのは相当先になることを覚悟する必要があります。

 

もちろん、意思表明したからといって必ず特別縁故者と認められる訳ではありません。

 

相続権を有しない人財産を渡したい場合、やはり遺言必須ですね。

 

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop