投稿日:2024年6月17日
令和6年6月2日(日)付の新聞に、『215歳の「失踪宣告」必要?~相続登記義務化申し立て増加も~最高齢超え5年で376件』の記事がありました。
今年4月にスタートした相続登記の義務化の影響により、10万円の過料を逃れるため失踪宣告が急増する可能性が高いと示唆されています。
相続登記には相続人全員の実印が必要です。
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割できません(その相続人から実印がもらえません)から、相続登記することができません。
その場合、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任を申し立てる方法があるのですが、不在者財産管理人として選任された弁護士への報酬がかかるため、失踪宣告を選ぶケースがあるのです。
新聞の調べによると、生きてたら驚きの江戸時代に生まれた人や1805年(文化2年)生まれの人の失踪宣告申し立てもあったそうです。
1805年(文化2年)生まれって、生きていれば215歳ですよ!(ヨーダじゃないんだから…)
国内最高齢の116歳なんてまだ若造…(笑)
でも、失踪宣告って、書類を揃えるのも大変だし、時間もお金もかかるのでかなり面倒です。
もうちょっと常識的に判断してくれてもいいのに…。
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