ブログ「相続の現場から」

「紀州のドンファン」事件から学ぶ相続と遺言

投稿日:2024年7月4日

和歌山県資産家である野崎幸助さん77歳の時に不審の死を遂げたいわゆる「紀州のドンファン」事件死亡したのが平成30年5月24日ですから、もう6年以上経っているのですね。

 

この事件容疑者として、元妻須藤早貴被告覚醒剤摂取させて殺害したとして起訴されていますが、未だに裁判開始見通し立っていません

 

 

さて、6月21日(金)に、野崎さんが作成したとされる自筆証書遺言を巡る裁判があり、和歌山地裁はこの遺言書有効と認め、野崎さんの兄ら4人訴えを斥けました。(記事はこちら

 

この結果により、今後遺産がどうなるのか考えてみましょう。

 

今回問題となったのは、野崎さん須藤被告出会う前に書いたとされる自筆証書遺言書。そこには「個人の全財産を田辺市にキフする」赤字で書かれていました。

 

 

兄ら4人は、筆跡は別人のものだとする「鑑定書」和歌山地裁に提出し「これは野崎さんの自書ではない。無効である」主張しました。

 

一方、田辺市「野崎さんは生前に複数回にわたり、財産を市に寄付していた」とこれを真っ向から否定し「遺言は有効である」主張しました。

 

田辺市としては、遺産を受け取る手続き費用として既に6700万円支出しているため、今さら引くに引けない状態であったと思います。

 

 

和歌山地裁はこの遺言書有効と判断し、兄ら4人訴え斥けました。

 

今後、13億円とも14億円とも言われる遺産の行方はどうなるのでしょうか?

 

野崎さん相続人妻(須藤被告)兄らになります。

 

遺言がない場合相続割合「妻が4分の3、残り4分の1を兄らが均等に相続する」ことになります。

 

法的に有効な遺言があった場合、まず遺言に則り相続手続きを進めた上で、それに納得いかない相続人遺産取得した者に対し遺留分請求することになります。

 

ところが、には遺留分ありますが、兄らには遺留分がありません。

 

つまり、今回遺言書有効判断されたため、兄ら相続権消滅し、遺留分権請求できないこととなったのです。

 

一方、妻(須藤被告)全財産取得した田辺市に対し、遺留分として遺産の2分の1請求することができます。請求されたら田辺市金銭で支払わなければいけません。

 

ここで問題となるのは、妻(須藤被告)にそんな権利があるのか?ということです。

 

夫を殺害した妻相続権を認めてしまったら、夫を殺せば財産が入ってくることになってしまいます。

 

そこで、民法では夫を殺害した妻には相続権がないと定めています。このことを相続欠格と言います。

 

妻(須藤被告)夫(野崎さん)殺害したのか否か裁判はこれからですので、どうなるかは全く分かりません

 

今後、兄ら4人控訴する可能性がありますので、そもそも遺言が有効か否かもまだ確定していません。

 

以上をまとめると次の通りとなります。

①遺言が有効かつ妻(須藤被告)が犯人の場合⇒田辺市が全額取得

②遺言が有効かつ妻(須藤被告)が犯人ではない場合⇒田辺市が2分の1、妻が2分の1(遺留分を請求したとして)

③遺言が無効かつ妻(須藤被告)が犯人の場合⇒野崎さんの兄らが相続

④遺言が無効かつ妻(須藤被告)が犯人ではない場合⇒妻が4分の3、野崎さんの兄らが4分の1

 

 

野崎さん兄ら上記③を狙っていたのですね。

 

勉強になりますね。

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