ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『自社株の所有者は誰?』

投稿日:2024年9月3日

同族会社オーナー関係者相続が発生した場合、「自社株の真の所有者は誰なのか?を巡り問題となることがあります。

 

形式的には法人税申告書別表2に記載されている株主名義人所有者となりますが、果たしてそれを信じて手続きを進めてもいいでしょうか?

 

例えば、別表2に記載されている株主法人設立当初からになっていたとしても、専業主婦のため無収入で、その資金を全額夫が支払っていたら、真の株主どちらになりますか?

 

設立当時出資金相当額の現金贈与したのであれば「名義人=所有者」と考えていいでしょう。

 

しかし、からへの現金贈与がなく、法人設立後株主総会出席せず配当受け取っていない…、だったらいかがですか?

 

そうなんです、「株式の所有者が誰であるか」は、単に名義といった形式だけでなく、例えば、

①出資した経緯

②出資金の出捐(しゅつえん、資金負担のこと)

③株主総会の議決権行使書類等の送付先

④議決権の行使状況

⑤配当金の受取者

⑥自社株を売却した際や配当を受領した際の申告状況

等を総合的に勘案した上で、「真の所有者が誰なのか」判断されるのです。

 

このことを事実認定といいます。

 

平成2年商法改正されるまでは、株式会社設立するためには発起人7名必要でした。

 

そのため、身内だけでは頭数が足りず、親戚友人顧問税理士等から名義借りて設立する例がたくさんありました。

 

間違った状態申告してしまうと、後々課税当局相続財産を巡りトラブルとなってしまう可能性があります。

 

古い会社相談に乗る場合は特に注意しましょう。

 

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