ブログ「相続の現場から」

新聞の見方『不動産の囲い込み 処分の対象に』

投稿日:2024年9月2日

令和6年8月29日(木)付の新聞に、『不動産の囲い込み 処分の対象に~仲介業者、他社に紹介せず~国交省 透明性向上狙う』の記事がありました。

 

「囲い込み」は昔から業界にはびこる悪しき慣習の一つであり、その是正乗り出すそうですが、果たして効果は…?

 

 

「囲い込み」とは、売却依頼のあった物件他社に紹介せず自社で囲い込むことにより、売主と買主双方から仲介手数料を取る行為を指します。

 

せっかく掴んだ売り物件でも、他社買主見つけてしまうと、売主側仲介会社約3%しか仲介手数料をもらえません。しかし、自社買主見つけることができれば、仲介会社売主買主それぞれから約3%ずつ合計約6%仲介手数料をもらうことができます。

 

物件売却依頼を受けた不動産業者は、指定流通機構である「レインズ」にその情報登録しなければいけません。登録期日は、専属専任媒介契約の場合は5日以内専任媒介契約の場合は7日以内となっています。

 

レインズ登録した業者は、取引状況について「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」3つの中から1つを選んで公表しなければいけません。

 

なので、「登録までの5日(7日)間が勝負」空白の5日(7日)間全力を傾ける業者もいますし、媒介契約の日付先日付にし登録先送りする業者もいます。

 

最もポピュラー囲い込みは、購入申し込みがないにもかかわらずレインズ「書面による購入申し込みあり」嘘の情報登録他社が活動しないように制限をかける方法です。

 

 

囲い込みされてしまうと情報が拡散されませんから、実際に購入したいと希望する客がいても交渉に至らず売却が遅れてしまいます。また、高値での購入を希望する客がいても自社の客を優先するため成約価格が低くなってしまう場合もあります。

 

どちらも依頼主(売主)の利益を損なう行為ですから大問題と言わざるを得ません。

 

そのため、国交省は、レインズへの登録内容虚偽があることが判明した場合、宅建業法上処分する方針を固め、来年1月施行に向けて準備するそうです。

 

しかし、一般媒介契約にはレインズへの登録義務ありませんので、とりあえず一般媒介にしておき登録義務逃れた上で活動する業者多くいます。

 

ですので、いくら国交省レインズにおける虚偽情報目を光らせて効果のほどは…。

 

やならいよりはマシ程度かなあと思っています。

 

そもそも売主買主両方から依頼を受ける行為は双方代理ですから、双方代理禁止にすればいいのに。1円でも高く売りたい売主と、1円でも安く買いたい買主同じ仲介業者担当するって意味が分かりません

 

片手オンリー(売主か買主どちらか一方のみ)にすれば一気に問題解決すると思うのですが…。

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