ブログ「相続の現場から」

税務署からの「お尋ね」に回答すべきか

投稿日:2024年12月18日

税務署から納税者宛「お尋ね」と呼ばれる書類が届くことがあります。

 

「お尋ね」とは、行政指導の1つであり、税務署納税者聞きたいこと不明な点があった場合に、電話書面送付呼び出し等の方法により事前に質問することを指します。

 

税務署から書類が届くと、何も悪いことをしていないのにちょっとドキっとしますよね?

 

ところで、「お尋ね」が届いたら、必ず回答しなければいけないのでしょうか?

 

「お尋ね」回答するかどうかは任意です。「お尋ね」回答しなければいけないという法的な義務はありませんので、回答しなくても特段罰則はありません。

 

しかし、火のない所に煙は立ちませんので、何か不明な点怪しいことがあるから「お尋ね」が届いている訳ですから、速やかに回答した方が無難です。

 

「お尋ね」が届くケースは、例えば

●過去に不動産を売却しているのに申告されていない。

●親が死亡したのに相続税の申告書が出ていない。

●申告内容が間違っている(可能性がある)

等が考えられます。

 

回答しないと直接連絡が来たり、呼び出しを食らったりします。そのまま無風で逃げ切れることはほとんどありませんのでご注意下さい。

 

また、「お尋ね」を出すかどうかは税務署の判断ですから、同じ時期に、同じ地域相続発生しても、Aさんの子には「お尋ね」が届きBさんの子には届かない、ということもあります。

 

悪いことをしていないのでしたらあまり心配せず普通に対応して大丈夫です。

 

何かやましいことがあったり不安があるようでしたら税理士相談しましょう。

 

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop