投稿日:2025年2月5日
令和7年2月3日(月)、吉澤塾相続研究会<第69回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は『事例で学ぶ、これって特別受益?その2』と題し、遺産分割の場でよく問題になる特別受益について解説しました。
一般の人に「特別受益」という言葉は馴染みがないと思いますが、「財産の前渡し」と言えば何となくイメージできるのではないでしょうか。
その趣旨は「相続人間の公平」です。
これが特別受益の肝です。
特別受益に該当するか否かに悩んだ場合、趣旨に立ち返って検討することが重要です。
今回の勉強会では、特別受益の概要について解説した後、事例を基に
①結婚祝い、誕生祝い、入学祝い
②父親の建物に無償で暮らしていた場合
は特別受益になるのか?について、ワーキングを交え解説しました。
相続に正解はありません。
結論は全てケースバイケースです。
とは言え、判断の前提となる基礎知識、判例は押さえておかないと相談者を救うことはできません。
来月は『「紀州のドン・ファン事件」から学ぶ遺言・遺留分・相続欠格』と題し、あの有名な事件を題材に、相続実務のディープな世界を堪能して頂く予定です。
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