ブログ「相続の現場から」

相続の現場から『海外遺族年金に課税「不服」』

投稿日:2025年5月17日

令和7年4月24日(木)付の新聞に、『海外遺族年金に課税「不服」~「相続税、国内は非課税」提訴~計算式変わり納税多額に』の記事がありました。

 

国税が、米国公的年金加入していた死亡遺族年金受領したに対し相続税課税したことから課税取り消しを求める裁判係争中です。

 

日本遺族年金非課税ですので、妻側「不公平だ」訴えています。

 

訴えているのは70歳代の女性(妻)

 

令和2年死亡したは、商社勤務米国駐在していた12年間米国社会保障局公的年金加入しており、遺族年金受け取りました。これに国税相続税を課税したことから争いになりました。

 

 

以前、国税不服審判所での争いについて投稿した際、「夫は外国人?」と書いたのですが、記事によると日本人のようですね。(当時のブログはこちら

 

国税不服審判所「米国遺族年金は定期金に関する権利であり、みなし相続財産に該当する。米国遺族年金には非課税規定が設けられていないため、相続税が課税される判断しました。

 

これに納得いかない妻側は、令和6年11月東京地裁提訴し、現在係争中です。

 

遺族年金国内海外ともに「みなし相続財産」です。ここに争いはありません。

 

「みなし相続財産」とは、「本来の(民法上の)相続財産ではないが、税務上は相続財産とみなし課税する」ということ。

 

問題となったのは、国内遺族年金の受給権「所得税も相続税も非課税である」規定されていますが、海外公的年金における遺族年金には、所得税非課税である旨の定めはあるものの、相続税についてはこの定めがありません

 

国税「定めがないから課税財産である」主張し、遺族側「定めがないだけで遺族年金に変わりはなく、不公平である」主張しています。

 

 

海外働く増えていますので、今後も同様の問題発生する可能性があります。現に似たような事案が他にも2件係争中だそうです。

 

どのような結論が出るのか、実務家としては行方を見守りたいと思います。

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