ブログ「相続の現場から」

相続の現場から『遺族年金は相続財産?』

投稿日:2024年10月16日

遺族年金相続による取得ではなく、法律の規定等に基づく取得ですので、(民法上の)遺産ではありません。つまり、遺産分割の対象ではありません

 

但し、みなし相続財産税法上の遺産)には該当します。しかし、遺族年金には非課税規定が設けられていますので、結局相続税課税されません

 

つまり、遺族年金「民法上は遺産ではなく、税法上は遺産だが課税されない」、これが正しい理解です。

 

現在、米国遺族年金に関する権利「みなし相続財産に該当するか否か」が争われている事案があります。

 

(と思われます、外国人或いは海外居住者?)が米国退職年金受給中死亡しました。配偶者は、生前家族年金として退職年金の50%を受け取っていました。

 

課税当局「米国遺族年金はみなし相続財産にあたる」として相続税課税しました。

 

遺族側「それはおかしい」審査請求した所、国税不服審判所「米国遺族年金は定期金に関する権利であり、みなし相続財産に該当する。米国遺族年金には非課税規定が設けられていないため、相続税が課税される(つまり、「国が正しい」)判断しました。

 

これに納得いかない遺族側東京地裁提訴しているようです。

 

今後の行方を見守りたいと思います。

 

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