投稿日:2026年4月27日
2026年4月20日(月)、国税庁は非上場会社の株式に関する相続税評価方法の見直しに関する第一回目の有識者会議を開きました。
2027年度(令和9年度)の税制改正に盛り込み、2028年(令和10年)1月以降の相続等から見直し後の新ルールが適用されるようです。
見直しはなんと64年振り!(正確に言うと評価方法が定められた1964年以来初の見直し)
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有識者会議では、評価方法を見直すきっかけとなった会計検査院の指摘のとおり、現行のルールでは評価方法の違いにより約4倍も評価額に差が出ることが確認されました。
そして、新しい評価方法として
①企業の収益力などを反映できる方法
②M&A(合併・買収)時における価値評価
等が例示されています。
また、委員から「類似業種比準方式が評価の引き下げ対策として活用されている」の発言があったそうです。
いずれにしても、見直しされれば今よりも評価が上がることは間違いないでしょうから、改正される前に自社株を移転させてしまう“駆け込み贈与”が増えそうですね。
急いで贈与するために、過度な株価引き下げ対策を行い、国税庁から伝家の宝刀「総則6項」を適用されてしまう人もいるのではないでしょうか。
有識者会議は2026年(令和8年)秋までに見直し案をまとめる予定のようですが、納得感が得られる方法が見つかるかどうか…。
区分所有マンションの評価方法について見直しが行われた令和6年の個別通達のように、ややこしい制度にならないことを祈ります。


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