投稿日:2026年9月9日
令和8年9月7日(月)、吉澤塾相続研究会<第88回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は、『未成年者を契約者とする保険契約』と題し、いわゆる“保険料贈与プラン”の「明」と「暗」について解説しました。

生命保険は「契約者」と「被保険者」、「受取人」の違いにより課税関係が変わります。
また、「契約者」と「保険料負担者」が異なる場合もあります。

まずはそこの基本を押さえた上で、生命保険に携わっている人であれば一度は目にしたことがあるであろう国税庁資産税課事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」(昭和58年9月)について解説しました。

そして、“保険料贈与プラン”が認められた昭和59年の公表裁決(「明」)と否認された平成19年の非公表裁決(「暗」)を紹介し、その違いから実務上のポイントを学んで頂きました。

僕は個人的に“保険料贈与プラン”という言葉が好きではありません。
「保険料相当の金銭を贈与すること」と「生命保険に加入すること」は全く別の話しだからです。
そこを一気通貫であたかも一つのスキームとして理解してしまうと落とし穴にはまってしまいます。

来月10月5日(月)の第89回ZOOM勉強会は『10年以上前の贈与と遺留分』と題し、「損害を与えることを知って贈与したとき」の解釈と遺留分との関係について解説します。


2015.12.14
2025.12.4

2026.9.2

2025.3.19

2026.8.14

2015.9.25

2026.4.30

2022.5.16

2018.9.10

2015.4.30
© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE