投稿日:2024年12月16日
先日、家族信託信望者の方から「遺留分の制度はおかしいですよ。あってはいけない制度です。遺留分は廃止すべきです。なので私は信託のスキームを使ってお客様を救っています。」と言われました。
「遺留分はおかしい」と公言している人がいることは知っています。この方はその人を教祖と慕っているようです。
個人として相続制度をどのように考えるかは自由ですから、それはいいのですが、日本は法治国家です。法律を守る義務があります。遺留分がおかしいと思うのなら、法律を改正してもらうしかありません。
法改正に向けて活動しているというなら分かるのですが、今の法律から逃れるために抜け道を探し、見つけ出した抜け道が信託だと言われても、それって今の法律を守らないと言っていることと同じに聞こえます。
そもそも僕は遺留分は残すべきだと思っています。
例えば、親の面倒を見た子と、全く面倒を見ない子がいて、面倒を見ない子は生前親に無心ばかりしていた…。そこで親は「面倒を見てくれた子に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成した。
このような事案であれば、親の面倒を見ず無心ばかりしていた子が遺留分を主張するのはおかしい!と僕も思います。
しかし、
親が愛人へ財産のほとんどを遺贈する旨の遺言書を作成した
婚姻期間が3年しかない後妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成した
寝たきりだった親がいつの間にか疎遠だった孫に全財産を遺贈する旨の遺言書を作成していた
このような事案でも、遺言者の意思なんだから遺留分を請求するのはおかしいと言えますか?
上記の事案場合、遺言そのものが無効という戦い方もありますが、その遺言が公正証書で作成されていた場合、勝てるかといったら…なかなか難しい。(勝てないとは言ってないですよ。)
ただ、遺留分が原則2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)と固定されているのはどうかなあ…と思う時はあります。
もっと少なくていいのでは?と思う時もありますし、逆にもっと多くてもいいよなあと思う時もあります。
僕は現行の法律を守り、その中で何ができるか、どうしたら相談者の希望を叶えられるかを考えます。
そして提案するスキームは、なるべく分かりやすく、そして費用が安いことを優先します。
もちろん効果が得られることは大前提です。
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