投稿日:2025年4月21日
令和8年4月1日、不動産の所有者に住所や氏名・名称等に変更があった場合、その日から2年以内に変更登記しなければならない「住所等変更登記の義務化」が施行されます。
正当な理由なく変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科せられます。
変更登記を怠ったとしても、いきなり裁判所から過料の請求書が届く訳ではなく、まず法務局から催告がありますので、それに応じて変更登記すれば過料は科せられません。しかし、いつまで経っても変更登記に応じないと余計な罰金が課せられますので注意が必要です。
今後は、転居、婚姻や養子縁組・離婚等による姓の変更、転勤等により住所や氏名に変更が生じる都度変更登記しなければならないので気をつけなければいけません。
そこで、変更登記の手続きが容易にできるよう、法務局による「スマート登記変更」制度が始まります。(既に法人向けは開始していますので「始まりました」が正しいのかもしれませんが…。)
不動産の所有者が事前に「スマート変更登記」の手続き(無料)をしておくと、申出後に住所や氏名の変更があった場合、自ら変更登記の手続きを行わなくても、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークを照会し、住所等の変更の事実を確認した場合、本人の了解(メールでのやりとり)を得た上で(職権で)変更登記してくれますので楽チンです。
しかも義務違反に問われませんので安心です。
「スマート変更登記」制度の法人向けは令和7年4月1日にスタートしており、個人向けも令和7年4月21日から受付が開始されます。
是非、利用して下さい。
令和7年4月11日(金)付の新聞(夕刊)『法務局、不動産「スマート登記」~住所変更手続き不要に~21日から受け付け開始』はこちら
法務省、『スマート変更登記のご利用方法』はこちら
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