ブログ「相続の現場から」

本日から「スマート変更登記」制度が始まります

投稿日:2025年4月21日

令和8年4月1日不動産所有者住所氏名名称等に変更があった場合、その日から2年以内変更登記しなければならない住所等変更登記の義務化」施行されます。

 

正当な理由なく変更登記怠った場合、5万円以下の過料が科せられます。

 

変更登記を怠ったとしても、いきなり裁判所から過料請求書が届く訳ではなく、まず法務局から催告がありますので、それに応じて変更登記すれば過料は科せられません。しかし、いつまで経っても変更登記に応じないと余計な罰金が課せられますので注意必要です。

 

今後は、転居婚姻養子縁組離婚等による姓の変更転勤等により住所氏名変更が生じる都度変更登記しなければならないので気をつけなければいけません。

 

そこで、変更登記手続き容易にできるよう、法務局による「スマート登記変更」制度が始まります。(既に法人向け開始していますので「始まりました」が正しいのかもしれませんが…。)

 

不動産所有者事前「スマート変更登記」手続き無料)をしておくと、申出後住所氏名変更があった場合、自ら変更登記手続きを行わなくても、法務局定期的住民基本台帳ネットワーク照会し、住所等変更事実確認した場合、本人の了解(メールでのやりとり)を得た上で(職権で)変更登記してくれますので楽チンです。

 

しかも義務違反に問われませんので安心です。

 

「スマート変更登記」制度法人向け令和7年4月1日スタートしており、個人向け令和7年4月21日から受付開始されます。

 

是非、利用して下さい。

 

 

令和7年4月11日(金)付の新聞(夕刊)『法務局、不動産「スマート登記」~住所変更手続き不要に~21日から受け付け開始』こちら

 

法務省『スマート変更登記のご利用方法』こちら

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